はじめに:「組織」と「機能」としての公安
よく聞く「公安」ですが、具体的に何を指しているのでしょうか?
いわゆる「公安」というのは、①「日本国の組織」としての「公安」と、②「日本国の機能」としての「公安」の2種類があります。
それらについて見ていきましょう。
「組織」としての公安
ざっくり、日本国には、以下の種類の「公安」組織があります。
- 公安調査庁(情報機関)
- 公安審査委員会(情報機関の決裁機関)
- 国家公安委員会・都道府県公安委員会(捜査機関の管理機関)
- 公安警察(捜査機関)
- 公安検察(捜査機関・検察機関)
公安調査庁(情報機関)
まず、公安調査庁ですが、これは、皆さんが想像する「公安」とかなり近しいものだと思われます。
すなわち、公安調査庁というのは、法務省の外局として(公安調査庁設置法第2条第1項)、破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに団体規制法の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする組織(公安調査庁設置法第3条)です。
簡単に言うと、「過激派組織」・「カルト宗教」・「テロリスト」・「スパイ」などに対して、情報収集を行い、情報収集の結果を踏まえて、各種法令に基づく処分の請求を行うという組織です。
詳しい話は、「機能」としての公安のセクションにてお話をいたしましょう。
組織としての特徴は、ドイツ連邦憲法擁護庁(BfV)やイギリスMI5と同様に、逮捕権などは持たないため、「捜査機関」ではありません。
組織/機能ともに、公安警察との違いについては、後ほど詳しくご説明申し上げます。
公安審査委員会(情報機関の決裁機関)
公安審査委員会というのは、公安調査庁とセットの組織だと思っていただければ、かなり分かりよいのではないかと考えております。
すなわち、公安審査委員会とは、法務省の外局として(公安審査委員会設置法第1条の2)、破壊活動防止法及び団体規制法の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し適正な審査及び決定を行うことを任務とする組織(公安審査委員会設置法第1条の3)であります。
簡単に言えば、公安調査庁が、過激派組織などの情報収集活動を行い、破壊活動防止法・団体規制法に基づく処分の請求を行う機関であり、この公安審査委員会が、その公安調査庁による請求の審査・決定を行うというわけでございます。
公安調査庁の機能については、もはや上記の通りでしかないため、(重要な組織であるとは重々承知しておりますが、)機能セクションでのご説明は省略させていただきます。
「公安調査庁」=「情報収集の実働部隊」、「公安審査委員会」=「決裁機関」という風にお考えいただければ、一定ご理解いただけるのではないかと考えております。
国家公安委員会・都道府県公安委員会(捜査機関の管理機関)
国家公安委員会と都道府県公安委員会は、皆さんが想像する「公安」よりも、射程は広いものかと思われます。
国家公安委員会は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれる組織であって(警察法第4条)、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とされている(警察法第5条)組織です。
つまり、国家公安委員会=警察庁管理組織・・・という建付けなわけでございます。
都道府県警公安委員会も例に漏れず、「各都道府県警察本部管理組織」という建付けなわけでございます。
国家公安委員会・都道府県公安委員会も、どちらも機能については、特筆すべき事項がないため、恐れ入りますが、(こちらも重要な組織であるとは重々承知しつつも、)機能セクションでのお話は省略させていただきます。
公安警察(捜査機関)
公安警察は、公安調査庁と違って「捜査機関」という側面があります。
すなわち、「組織としての公安警察」とは、警察機関の中の一部門の名称であり、建付けとしては、刑事警察・交通警察・地域警察などと同等の組織であり、犯罪行為を未然に防ぎ、あるいは犯罪行為を検挙することが目的です。
「組織としての公安警察」は、さらに、以下の通り分解が可能です。
- 警察庁
- 警備局(=警備運用部を除く)
- 警備企画課
- 公安課
- 外事情報部
- サイバー警察局(のうち、重大サイバー事案に対応するもの)
- 警備局(=警備運用部を除く)
- 警視庁
- 本庁 公安部
- 各警察署 警備課
- 各道府県警
- 本庁 警備部
- 各警察署 警備課
具体的な「機能」については、後ほどお話いたします。
公安検察(捜査機関・検察機関)
「組織としての公安検察」というのは、検察庁の一部門のことです。
すなわち、捜査権・検察権(公訴権)を有する検察官の事務を統括する官庁である「検察庁」における、公安部・特別刑事部のことを指しているわけでございます。
公安警察との違いは、公安警察が「一次的」に捜査権を行使し、事件を捜査するものである反面、あくまで公安検察は、公安警察が捜査の結果得られた物証等を踏まえて、公訴権(裁判所において刑事裁判を提起する権利)を発揮するための補助的な捜査を行うに過ぎないという点です。
公安警察が「捜査」であり、公安検察が「起訴」をそれぞれ主体的に担っている・・・というと、簡便すぎるかもしれませんが、理解としては、そのような形で、基本的には差し支えございません。
「機能」としての公安
ここでは、「機能としての公安」、すなわち「公安」という用語が、どのような意味を有するかについて、組織別に見ていき、ご説明いたしましょう。
公安調査庁のいう「公安」
まず、公安調査庁のいう「公安」についてです。
公安調査庁のいう「公安」という語を理解するためには、公安調査庁設置法を見るのが手っ取り早いです。
なぜならば、公安調査庁設置法こそが、公安調査庁が存在している、そして、公安調査庁の所掌業務を確定している根拠となる法令であるからです。
公安調査庁は、公安調査庁設置法第3条において、以下の通り規定しております。
※本ページでは、可読性を高めるため「及び」・「並びに」・「又は」・「若しくは」や、各種法令名を省略しております。
第三条
公安調査庁は、
①破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する
(①-A)調査
(①-B)処分の請求
②団体規制法の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する
(②-A)調査
(②-B)処分の請求
(②-C)規制措置
を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。
つまり、公安調査庁のいう「公安」というのは、「公共の安全(の確保)」であり、具体的な「機能の発揮」の手法として「①破壊活動防止法に基づく調査・各種措置請求」と「②団体規制法に基づく調査・各種措置請求」があるというわけでございます。
そのため、公安調査庁の所掌業務は、以下の通りとなっています。
第四条
公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。
二 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。
三 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。
四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。
五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。
六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務
以上から、公安調査庁の「公安」というのは、「公共の安全(の確保)」のうち、①「破壊活動防止法の適用対象」と②「団体規制法の適用対象」(その他、法律に基づき属させられたもの)に限ったものである・・・ということが分かると思います。
ただ、「破壊活動防止法・団体規制法」の適用対象であるかどうかというのは、実際に重大なテロ事案等が発生しないと分からないわけであり、そうすると、コトが起こっているわけですので、遅いわけであって、公安調査庁設置の目的を達成できないわけでございます。
そのため、「規制に関する調査」という語が意味する範囲は、法律論としても「破壊活動防止法・団体規制法の適用対象であるか否かを判断するための内偵調査」を制限するものではないと解釈するのが相当ですし、実態としても、当初の法律の想定を超えて、「内偵調査」などの建付けにより、その調査対象は、「破壊活動防止法/団体規制法の適用対象」から類推される範囲を超えて、かなり広がっているものと思われます。
公安警察のいう「公安」
次に、公安警察のいう「公安」についてです。
公安警察のいう「公安」(”狭義”の公安)の前に、まず「警察全体」のいう「公安」(”広義”の公安)について見ていきましょう。
「広義」の公安
こちらも同様の理由により、警察機関の根拠となる法律である「警察法」を見るのが、早いでしょう。
警察法第2条第1項においては、以下のような形で、警察の責務について定めています。
第二条
警察は、
個人の
・生命
・身体
・財産
の保護に任じ、
①犯罪の予防、鎮圧、捜査
②被疑者の逮捕
③交通の取締
④その他公共の安全と秩序の維持
に当ることをもつてその責務とする。
つまり、警察というのは、「個人の生命・身体・財産の保護のために」、①「犯罪の予防、鎮圧、捜査」、②「被疑者の逮捕」、③「交通の取締」、④「その他公共の安全と秩序の維持」に当たることが責務・・・というわけでございます。
上記から分かる通り、警察のいう「公安」というのは「公共の安全と秩序の維持」であります。
そして、「公共の安全と秩序の維持」というのは、他のワードとの間で「その他」という用語で繋がれております。法律上「その他」という用語は、その前のワード(①~③)から類推される並列関係にあるワード(④)を指すものであります。
したがって、①「犯罪の予防、鎮圧、捜査」、②「被疑者の逮捕」、③「交通の取締」から類推される範囲の「公共の安全と秩序の維持」活動が、警察のいう(広義の)「公安」なわけでございます。
ただ、あくまでこれは「広義」の話でしかありません。
ここから、さらに狭い射程で、「組織としての公安警察」が所掌する「公安」(”狭義”の公安)という概念が出てくるわけでございます。
「狭義」の公安
次に、公安警察部門が所管する「公安」(狭義の公安)を見ていきましょう。
公安警察部門というのは、先に述べた通り、警察庁でいう「警備局(のうち、警備運用部を除くもの)」と「サイバー警察局(のうち、重大サイバー事案に対応するもの)」であります。
まず、警察庁 警備局(のうち、警備運用部を除くもの)の所掌業務から見ていきましょう。警察法第24条でございます。
第二十四条
警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備警察に関すること。
二 警衛に関すること。
三 警護に関すること。
四 警備実施に関すること。
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
3 警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
つまり、警備局(のうち、警備運用部を除くもの)での「公安」というのは、「警備警察に関すること」のみなわけでございます。
「警備警察」というのは、警察庁警備局「焦点第296号 -令和7年の治安の回顧と展望」(2026年3月6日)の「はじめに」によると、
①「国の公安又は利益に係る」
①-A『犯罪等の取締り』
①-B『犯罪に係る情報収集』
②「重大事案への対処」
とされています。
このうち、②「重大事案の対処」というのは、警備運用部がつかさどる警備実施など(例えば、機動隊による暴徒鎮圧などの治安警備実施活動)は、含まれないと考えるべきでございます。
そのため、より厳密に「警備警察」を、前記の焦点の記載に合わせると、
①「国の公安又は利益に係る」
①-A『犯罪等の取締り』
①-B『犯罪に係る情報収集』
②「重大事案への対処のうち、以下を除く対処」
②-A『警衛』
②-B『警護』
②-C『警備実施』
③-D『警察法第71条の緊急事態に対処するための計画及びその実施』
といえます。
次に、サイバー警察局について、見ていきましょう。警察法第25条と、「重大サイバー事案」について定義した警察法第5条第4項第6号ハでございます。
第二十五条
サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 サイバー事案に関する警察に関すること。
二 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
第五条
4 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
六 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案に対処するための警察の態勢に関すること。
ハ サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下この号及び第二十五条第一号において「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(第十六号及び第六十一条の三において「重大サイバー事案」という。)
(1) 次に掲げる事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案
(i) 国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務
(ii) 国民生活及び経済活動の基盤であつて、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業
(2) 高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案
(3) 国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案
つまり、「サイバー警察局」でいう「公安」というのは、「重大サイバー事案に関する警察に関すること」であり、「重大サイバー事案」というのは、以下ということです。
「サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある」事案のうち、
①以下の事務・事務の実施に重大な支障が生じ、あるいは生じるおそれのある事案
①-A「国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務」
①-B「国民生活及び経済活動の基盤であつて、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業」
②高度な技術的手法が求められる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案
③国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案
公安検察のいう「公安」
最後に、公安検察のいう「公安」を見ていきましょう。
検察は、その職責ゆえ、独立性が極めて高い機関であることから、「検察庁事務章程」というものを見ていきます。なお、情報は、令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正によるものです。
検察庁事務章程の別表第2においては、各部の所掌事務について定めています。公安部・特別刑事部の規定は、以下の通りです。
公安部
1 公安関係事件及び労働関係事件の捜査及び処分の決定に関すること。
2 前号の事件の公判の遂行に関すること(最高検察庁及び高等検察庁に限る。)。
3 公安労働情勢の調査その他資料の収集整備に関すること。
4 第1号の少年事件の審判に関すること。
5 前各号に関連すること
特別刑事部
1 公安関係事件、労働関係事件、財政経済関係事件及び検事正があらかじめ指定する事件の捜査及び処分の決定に関すること。
2 前号の事件に関する資料の収集整備に関すること。
3 公安労働情勢の調査及びその資料の収集整備に関すること。
4 第1号の事件の公判の遂行に関すること(公判部の置かれていない庁に限る。)。
5 第1号の少年事件の審判に関すること。
6 前各号に関連すること
検察事務章程には、「公安関係事件」や「労働関係事件」、「公安労働情勢」に関する定義がないため、中々に難しいのですが、最高検察庁のHPにおいて以下のような説明がございます。
公安部は、テロ・ゲリラ等による犯罪、賃金不払いや労働災害等による犯罪、不法入国等外国人による犯罪、振り込め詐欺等組織による犯罪、暴力団同士の抗争事件等暴力団構成員による犯罪、覚せい剤の売買・使用・所持等薬物に関する犯罪及び産業廃棄物の不法投棄等環境に関する犯罪等を所管し、全国各地で発生するこれらの事件の捜査・処理及び公判遂行の指導に当たっています。
最高検察庁「最高検察庁について」(https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/supreme/saikososhikitop.html,2026年8月31日最終閲覧)
また、特別刑事部がある京都地検では、特別刑事部が以下のように説明されています。
京都地方検察庁特別刑事部においては,自ら情報を収集したり,告訴・告発・投書等を端緒として捜査し,犯罪を検挙摘発しています。
京都地方検察庁「刑事部・特別刑事部の紹介」(https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/page1000021.html,2026年8月31日最終閲覧)
また,これらのほか,京都府警察本部及び管内警察署が捜査した汚職事件,告訴・告発事件や公安事件,その他の捜査機関等から送致されてくる労働事件等を扱っています。
つまり、公安警察よりも若干射程の広いものを対象にしていることが分かります。
これは、先に述べたように、公安警察が「一次的」な捜査権を獲得しており、検察は「補助的な捜査、公訴という検察権の行使がメイン」という建付けに由来していると考えられます。
すなわち、毎日のように、機動隊と極左暴力集団がぶつかり合っていた昔の時代ならまだしも、令和の時代においては、そのような事案はめったに生じず、究極、起訴の対象となる事案が限られるわけでございます。
そして、検察庁も、公的な機関の1つであり、予算・人員の制約はある(※)わけで、「仕事が欲しいのに、仕事がない」状態などというのは看過されるはずもなく、広い意味での「公安」という形で、公安警察の射程に含まれないような、暴力団事件や薬物事件なども、その射程に含まれるようになっているわけでございます。
(※)とりわけ、検察官は、司法試験合格者のうち、検察官に採用されたものという意味で、通常の国家公務員などと比べて、一定その性質が特殊な状況下にあるわけでございます。
本サイトの「公安」
さいごに、本サイトのいう「公安」についてお伝えいたします。
基本的に、本サイトでは「公安」というのは、以下に関する情報であり、本サイトでは、以下に関する「公安」情報の集約・提供しています。
- 公安警察のいう「公安」に関する情報
- 公安検察のいう「公安」のうち、公安警察のいう「公安」には含まれないが、ニュアンスが相応に近しいもの
- 国内の公安(公安警察のいう「公安」)に関連する機関などの動向に関する情報
- 国外の公安(公安警察のいう「公安」)に関連する機関などの動向に関する情報
- 国外の重大な事案に関する情報
どうぞ、よろしくおねがいいたします。